こちらでは、クリニック開業に関わる法律である消防法を解説しています。消防法に則って適切な設備を設置することが大切です。また、防火管理者・防災管理者の選任などについてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
火災の発生を防ぎ、人の命や財産を守ること、また、仮に火災が発生したとしても被害を小さく抑え込めるようにすることを目的として定められた法律に、消防法というものがあります。消防設備・消火活動・火災調査・救急業務などに関する事項を規定しています。
クリニックの病床数が4つ以上であるかどうかによって、消防法によって定められている設備基準が異なります。
次のような設備を設置する必要があります。
次のような設備を設置する必要があります。
クリニックを開業する際には、消防法に違反してしまうことのないよう気をつけましょう。基準設備の設置については、設計事務所に相談しておくことをおすすめします。また、消防検査を受けるのも忘れないようにしてください。
クリニックの内装などがどれほど素晴らしく設計されていたとしても、消防法に則った設計がなされていない場合には、クリニックの開業自体ができなくなってしまいます。そういった事態に陥らないようにするためにも、消防法に詳しい設計事務所に相談しておくことが大切です。内面図案が消防法に準じたものであるかどうかをしっかりと確かめてから、建築工事やリフォームに取り掛かるようにしましょう。
「消防用器具は正しく設置されているか」「避難経路に問題はないか」といった点などを確認するための消防検査を受けましょう。この検査を受けるためには、事前相談の上、使用開始届および設置届を提出しておく必要があります。
30人以上を収容できるクリニックでは、防火管理者を選任する必要があります。ただし、ビルのテナントを利用している場合は、クリニックのみでは30人を収容できない規模であっても、ビル全体で30名以上になるのであれば、防火管理者が必要になります。また、防災管理者とは、大規模商業施設のテナントでクリニックを開業する際に必要になる管理者のことです。
ちなみに、防火対象物使用開始届を提出する際に、防火管理者を選任する必要があるかどうかに関する指導を受けられるので、消防法について理解できない部分があったとしても、問題ありません。
防火管理者および防災管理者の選任をどうしたらよいか、迷ってしまいそうですが、個人でクリニックを開業するのであれば、院長が管理者になるのが一般的です。
必ず院長でなくてはならないという決まりはないのですが、クリニックを管理する立場にあり、また監督的な地位についているような人が防火管理者・防災管理者になるべきであるとされているのです。そのため、個人開業のクリニックでは、院長が管理者をつとめるのが適しているケースが多くなるわけです。
管理者になるためには、防火管理講習を受ける必要があります。地域の消防本部が開催している講習か、あるいは、一般財団法人日本防火・防災協会が開催している講習のどちらかを受講すればOKです。ただし、地域によっては選択肢がないところもあるので、地域の消防本部にあらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。
防火管理者の選任や防火管理講習の受講を済ませていない状態だと、たとえクリニックの建物などが準備万端の状態になったとしても、開業が認められないため注意が必要です。
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