クリニックの開業に際しては、行政に対するさまざまな届出が必要です。そこに何かしらの不備があると、開業スケジュールに狂いが生じる場合もあります。十分に注意して、ミスや届出漏れがないようにしなければなりません。
クリニックの開業には、まず「診療所開設届」が必要です。担当窓口は所轄の保健所ですが、原則として開設日から10日以内の届出が求められます。
ただし、届出には事前相談が欠かせません。クリニックの名称や院内のレイアウトなどに指導が入ることが多いため、事前相談なしに届出を提出しても受理されることはないでしょう。
開設届の記載方法や添付書類の必要性なども、事前に相談しておくべきです。顔を覚えてもらえるくらい担当者に相談し、スムーズに届出が受理されるように準備することが大切です。
前述の診療所開設届が受理されれば、開業自体は可能です。しかし、それだけでは保険診療を行なうことはできず、自由診療だけになってしまいます。美容医療などの自由診療メインならともかく、これでは事実上開業できていないのと同じです。
保険診療を行なうためには、保険医療機関の指定を受けなければなりません。管轄の厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出する必要があるのですが、その提出期限は毎月1日付です。それに間に合わないと、開業しても1カ月以上にわたって保険診療ができなくなってしまいます。
開業のスケジュールが決まった段階で、届出のタイミングなどを必ず厚生局に確認しておきましょう。できれば事前に書類をチェックしてもらい、スムーズに受理してもらえるような準備を整えておくことをおすすめします。
労災保険による医療を提供するためには、労働局から労災保険指定医療機関としての指定を受ける必要があります。所定の申請書を提出し、書面審査や調査を受けて問題なければ労災保険指定医療機関として認められます。
母体保護法とは、不妊治療や妊娠の人工中絶手術に関する項目を定めている法律で、母体の生命や健康を守るためのものです。そういった治療や手術を行なうためには母体保護指定医の認定を受ける必要がありますが、これは届出するだけで受けられるものではありません。ドクターの人格や技術の高さ、クリニックの設備の充実などを判断材料にして、都道府県医師会が認定することになります。
国内で人工妊娠中絶手術を行なう場合、その可否を判断するのは母体保護法指定医です。クリニックでそういった手術を行なうのであれば、母体保護法指定医の認定を受けなければならないのです。
診療に麻薬を使用しているクリニックが医療法人化した場合は、新たに麻薬管理者を選任する必要があります。そのため、開設日よりも前に麻薬管理者免許申請書を都道府県に提出しなければなりません。
その際には診療所開設届の写しが必要ですが、保健所で開設届の副本を受け取って写しを提出すると、引き換えに免許証を交付してくれるケースもあるようです。詳しくは保健所の担当窓口に確認してみましょう。
上記のほかにも、クリニックで行なう医療の内容などによってさまざまな行政届出が必要になります。特に書類の作成には専門的な知識が必要です。これをドクター1人で行なうのは困難だといえるでしょう。
ここは開業支援の経験が豊富なコンサルタントの出番です。煩雑な行政届出の作業を任せることができれば、ドクターは開業に向けた医療面での準備に集中できるはずです。
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