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クリニックの建築基準法について

建築基準法は、クリニック建設にかかわる法律のひとつです。ここでは、建築基準法について紹介します。

建築基準法について

建築基準法とは、建物の敷地や構造、設備など建物に関するさまざまな規則を定めた法律です。特定の土地に設置可能な建物の床面積や建築物の種類なども細かく決められています。

新しく建物を建設する際は、この建築基準法に則って作業を進めなければなりません。クリニックを建てる医師は、建築基準法の基礎的な知識を持っておいた方がよいでしょう。

クリニックの有床・無床で異なる建築基準法

有床・無床とは、医療施設の入院設備の有無をあらわします。クリニックのうち病床がない施設は一般建築物に分類され、病床のあるクリニックは特殊建築物として扱われます。

注意したいのが、クリニックの定義です。建築基準法では、病床が19床以下の医療施設は診療所です。一方、20床以上の病床がある施設は、病院の分類になります。病床を持つ診療所と同じく、病院も建築基準法だと特殊建築物です。

特殊建築物は、建築に対して厳しい規則が設けられています。特殊建築物を建てる場合は、立地条件や防火設備などを建築基準法が定める基準を満たさなければなりません。

病院や診療所だけでなく、学校や百貨店、ホテルといった不特定多数の人が利用する施設も特殊建築物です。特殊建築物は多くの人が利用する施設のため、安全を十分に確保して建築する必要があります。

用途地域による違い

建築基準法では、「第一種低層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」など人が暮らす街のエリアが13の用途地域に分かれています。そして、用途地域ごとに設置可能な建築物の種類や大きさが決められています。

病床のないクリニックは、13種類すべての用途地域に建てることが可能です。病床のあるクリニックについても、19床以下であれば用途地域に関しての規制はありません。ただし、20以上の病床を持つ病院は建てられる場所に制限があるので注意が必要です。

確認済証の交付について

有床のクリニックを新しく建てる場合、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、市区町村といった自治体に確認してもらう必要があります。クリニックを開業する医師が、建築確認申請書を市区町村の建築主事に提出します。

建築主事が確認し問題なければ、確認済証が交付されます。確認済証の交付は、建築工事への着手前に受ける必要があるので気を付けましょう。なお、確認済証の交付は増築や大規模修繕などの場合も必要です。

火災に対する対応について

耐火建設物にする必要がある

有床クリニックは、耐火建築物にする必要があります。耐火建築物とは、火災による倒壊や延焼を防ぐ性能を備えた建築物のことです。特徴は、主要構造部(柱・梁・床・壁・階段など)に耐火性能のある素材を採用していること。

また、延焼の恐れのあるドアや窓には防火戸など火災を遮る設備を有していることです。消火完了後に倒壊などを起こさず、近隣の建物へも延焼しないような構造である必要もあります。

避難と消火の基準をクリア

有床クリニックには、避難と消火に関するルールが定められています。廊下や階段、出入口、消火栓、スプリンクラー、貯水槽などの消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、進入口や通路は、避難や消火において支障がないようにしなければなりません。

また、調理室や浴室などにおいてコンロなどの火を使用する設備・機器を設けた場合、政令で定める技術的基準に従い、壁や天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしておく必要があります。万が一のとき安全に避難可能で、確実に消火ができるような構造を意識して設計を行わなければなりません。

窓の設置

有床クリニックの病室は、採光のため窓の設置が義務付けられています。窓の大きさも決まっていて、病室床面積の10分の1~5分の1の大きさにする必要があります。

換気がしっかりできる点も大切です。そのため、窓ははめ込み式の開かない窓ではいけません。しっかり開閉できるものを設置する必要があります。

市町村ごとの制限

有床クリニックを建築するには、建築基準法や消防法といった法律に加え、各市町村が定める条例にも従う必要があります。市町村は、建築基準法の規制だけでは建築物の安全や防火、衛生の目的が十分に達せられないと判断した場合、条例で建築物の敷地や構造、建築設備に関し、安全上・防火上・衛生上必要な制限を加えることが可能です。

そのため、設計の段階で「建築物の安全・防火・衛生」が十分に達成できていることを確認してから着工する必要があります。しっかり確認せず着工してしまうと、クリニックとして開業できない可能性があるので注意しましょう。

不安がある場合、プロの目で設計資料や図面などを確認してもらうことをおすすめします。特に法律の知識に自信のない人は、クリニックの法律に詳しい専門家に相談してみるのもよいかもしれません。

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