クリニックが保健診療を行った場合、請求額について「施設基準の届け出」が必要なものがあります。施設基準の届出とは何なのかチェックしていきましょう。
クリニックを開業するにあたって、医療法による様々な基準が定められています。それらの基準とはさらに異なり、厚生労働大臣が定めている「施設基準」というものもあるのです。
施設基準とは、医療機関での設備や診療体制・安全面・機能などが基準として評価されています。この評価が高ければ算定が可能となる場合があるため、それぞれの施設基準ごとにどのような患者が対象となるのか、届け出や算定の要件、締め切りをチェックする必要があります。
クリニックが届け出ることが可能な施設基準には、膨大な種類があります。ポピュラーな例として、以下のような基準があげられます。
例えば「時間外対応加算」は、決まった時間以外に患者から問い合わせがあった場合に対応できる体制が整えられていれば、加算の対象となります。「がん治療連携指導料」は、拠点病院と連携でがん患者の治療にあたった場合に、月1回300点算定が可能とされています。
近年では、自宅で受診できるオンライン診療の環境を整えた医療機関も評価の対象とされています。
施設基準の届け出状を確認する手順は以下の通りです。
厚生局のサイトにアクセスすることで、施設基準の届け出状を確認できます。開業コンサルタントに依頼している場合は「自院の届出内容を知らない」ということもあるため、一度確認しておきましょう。
自院の都道府県の「届出受理医療機関名簿」を確認し、自院を確認して「受理番号」の数字手前にある記号が「施設基準の内容」です。
厚生局のサイトでは、近隣の医院の届け出も確認できるため、自院で算定していないのに他院で算定しているものがある場合は、「届け出漏れ」の可能性もチェックできますよ。
自院が届け出している記号は、施設基準の名称一覧表を確認できるサイトから確認できます。また、診療報酬の点数表からも確認が可能。確認には少し時間がかかりますが、収入に直結することですから複数の施設基準について確認を行っておきましょう。
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