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重点医師偏在対策支援区域で開業するメリット

重点医師偏在対策支援区域での開業は、支援を受けられる可能性がある一方、区域ごとの制度理解が重要です。ここでは、大阪で開業を検討する際の確認ポイントをまとめています。

重点医師偏在対策支援区域とは

重点医師偏在対策支援区域とは、医師の確保が難しく、地域医療の維持に課題を抱える地域を支援するために設けられる区域です。医師が都市部に集中する一方で、地方や人口減少が進む地域では医療機関の減少や医師不足が深刻化しています。

このような状況を是正するため、改正医療法では、医師が集中している地域を「外来医師過多区域」、医師不足が特に課題となる地域を「重点医師偏在対策支援区域」として位置づけています。都市部での開業に一定の調整を行いながら、医療提供体制の維持が必要な地域での承継や新規開業を後押しすることが可能です。

開業を検討する際は、候補地がどの区域に該当するのかを事前に確認し、地域の医療需要や将来的な診療体制も踏まえて判断しましょう。

大阪の重点医師偏在対策支援区域

大阪府では、重点医師偏在対策支援区域の候補として中河内地域が示されています。中河内地域には八尾市・柏原市・東大阪市が含まれており、今後の開業地を検討する際は、支援制度や区域指定の動向を確認することが重要です。

参照元:大阪府公式HP|(修正版)【資料】令和7年度第5回大阪府医療対策協議会[※PDF](https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/125420/07houkoku2.pdf

重点医師偏在対策支援区域で開業するメリットは?

重点医師偏在対策支援区域で診療所を承継・新規開業する場合、施設整備・設備整備・地域への定着に向けた支援を受けられる可能性があるでしょう。実際に、厚生労働省の2026年度予算概算要求では、重点区域での開業・承継に対して、施設整備費や医療機器購入費の半額を補助する方針が示されています。

また、運営に必要な人件費や光熱費などについても、一定の基準額をもとに3分の2を補助する内容が盛り込まれている点が特徴です。さらに、医師の勤務環境や生活環境の改善、医師派遣への支援、税制面での軽減措置なども検討されています。地域医療に貢献しながら開業を進めたい医師にとって、資金面・運営面の負担を抑えられることがメリットです。

参照元:大阪府公式HP|(修正版)【資料】令和7年度第5回大阪府医療対策協議会[※PDF](https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/125420/07houkoku2.pdf

外来医師過多区域での開業には注意が必要

外来医師過多区域とは、外来医療を担う医師が相対的に多いとされる地域を指します。外来医師過多区域に指定された地域でも、ただちに新規開業ができなくなるわけではありません。ただし、2026年4月以降は、開業予定の6ヵ月前までに「提供する予定の医療機能」を記載した事前届出が求められるなど、地域医療との調整を前提とした手続きが必要です。

また、地域で不足している医療機能を提供しない場合は、外来医療の協議の場への参加や理由の説明を求められる可能性があるでしょう。不足する機能としては、夜間・休日の初期救急医療、在宅医療、学校医、予防接種などの公衆衛生、医師不足地域での医療提供などが想定されています。

さらに、地域に必要な医療を提供できず、やむを得ない理由がないと判断された場合、都道府県知事による勧告の対象となり、保険医療機関の指定期間が3年に限られる可能性も。開業予定地が外来医師過多区域に該当する場合は、診療方針や提供できる医療機能を早めに整理し、地域の医療ニーズと合っているか確認しておかなければなりません。

参照元:厚生労働省|医師偏在対策について[※PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001634535.pdf

大阪の外来医師過多区域は?

大阪府では、外来医師過多区域の候補区域として大阪市が示されています。開業を検討する際は、今後の指定状況や手続きの確認が必要です。

引用元:厚生労働省|外来医師過多区域に係る候補区域の公表について[※PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001681549.pdf

外来医師過多区域で開業する場合の手続きは?

外来医師過多区域で開業する場合、従来の開設届出に加えて、開業予定日の6ヵ月前までに提供予定の医療機能などを記載した事前届出を都道府県へ提出する必要があります。届出内容によっては、地域で不足する医療機能の提供について、外来医療の協議の場への参加を求められる場合があるでしょう。

協議では、夜間・休日の初期救急、在宅医療、学校医、予防接種など、公衆衛生に関わる役割や、医師不足地域での医療提供について確認されます。地域で求められる医療機能を提供しない場合は、その理由の説明が必要です。やむを得ない理由がないと判断された場合、都道府県知事による勧告や保険医療機関の指定期間が短縮される可能性もあります。

また、医業承継で開業する場合も注意が必要です。個人診療所を承継する際は、前院長の廃業後に新院長が開設届を出すため、新規開業と同様の扱いになるケースがあります。一方、医療法人の承継では開設者が変わらないため、対象外となる可能性が高いです。制度の運用は地域によって異なる可能性があるため、開業予定地の自治体や保健所へ早めに確認しておきましょう。

開業予定地が外来医師過多区域に該当する場合は、通常よりも準備期間に余裕を持ち、制度対応を含めたスケジュールを組むことが大切です。

参照元:厚生労働省|医師偏在対策について[※PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001634535.pdf

今後開業する際のポイント

今後クリニックを開業する際は、希望エリアが重点医師偏在対策支援区域や外来医師過多区域に該当するかを早めにチェックすることが重要です。とくに外来医師過多区域で開業する場合は、開業予定日の6ヵ月前までに事前届出が必要となるため、通常より余裕を持ったスケジュール設計が求められます。

また、地域で求められる外来医療の内容も確認しておきましょう。初期救急・在宅医療・公衆衛生などへの対応が求められる可能性があるため、診療方針や人員体制、診療時間に無理がないか検討する必要があります。

加えて、保険医療機関の指定期間短縮や、要請・勧告に従わない場合の公表リスクなどが運営計画に影響する可能性があるでしょう。そのため、開業地選びは集患だけでなく、制度対応や地域医療への関わり方まで含めて判断しなければなりません。

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